特集労働政策審議会建議「労働者派遣制度の改正について」の内容
すべての派遣事業を段階的に許可制に 26業務と業務単位の期間制限を撤廃
去る1月29日、労働政策審議会は厚生労働大臣に対して、労働者派遣制度の改正について建議した。建議は、 ①すべての労働者派遣事業を許可制にすること、②26業務区分及び業務単位での期間制限を撤廃すること、 ③個人単位の派遣可能期間を原則3年とすること、 ④期間制限の上限に達する者に対する雇用安定措置を義務化すること、 ⑤均衡待遇の推進を図ること――などを提案し、施行期日は「平成27年4月1日が適当」とした。ここでは、今回の建議で示された具体的な措置の方向性をみていく。
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