退職金の不支給は労働者の行為が 勤続の功を抹殺するほど... ダイジェスト一覧

シリーズトラブル防止の労働法実務

第20回・賃金・退職金の法律知識④

退職金の不支給は労働者の行為が 勤続の功を抹殺するほどの場合に限定

 今回は、「賃金・退職金の法律知識④」として、「退職金」、「賃金計算の端数処理」、「賃金請求権の消滅時効」などについて解説してもらった。  会社の中には、就業規則等で、「退職する労働者が懲戒解雇された場合、退職後、競争相手である同業他社に再就職する場合等には、退職金を不支給または減額にする」旨を規定している例が多くみられる。  このような規定に該当する労働者がいる場合、会社はこの就業規則の規定により、有効に退職金を不支給、減額にできるだろうか。  退職金は賃金の後払いであるとする説に立つ判例では、「退職金不支給規定を有効に適用できるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹殺してしまうほど著しく信義に反する場合に限られる」と判断している。

(労務コンサルタント 布施 直春)

News

  • (特区内の紛争防止援助に活用する雇用指針を作成) 紛争を未然に防止するための留意点示す
  • (厚労省・製造業中心の地域雇用創出) 26年度採択地域に青森、山梨、静岡など9県決定
  • (障害者雇用に関する企業名公表)  平成25年度は2年連続で公表企業数が「ゼロ」に
  • (雇調金の26年2月の利用状況) 休業等実施計画届の受理事業所は16ヵ月連続減少
  • (25年・中労委事務局調べ)定年後再雇用の形態で最も多いのは「嘱託」52%
  • (生産性本部・正社員活用で調査)  仕事に比べ賃金が高い年齢層は「50歳代」が約4割

特集特別企画

キャリア形成促進助成金の拡充・活用について

日本再興戦略等に基づき 平成25年度補正予算で拡充

(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)

シリーズ現場に聞く! 障害者雇用の今

第4回

「店舗の業務」にも障害者の職域を拡大 支援機関と連携し気軽に相談できる環境を

株式会社 良品計画

(編集部)

シリーズ解釈例規物語

第56回 第37条関係〔割増賃金の基礎賃金の考え方〕(昭和23・5・25 基発第811号、昭和23・11・22 基発第1681号)

割増賃金の基礎は通常の労働時間の賃金であって除外賃金に該当しないものである

(中川 恒彦)

シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

第13講 「労働者」性の明確化のススメ②

権限が伴わない肩書だけの取締役には会社に大きな責任が生じる

(北海学園大学法学部准教授 弁護士 淺野 高宏)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第178回

重い課題・親の介護と仕事のW・L・B

~ダイヤ高齢社会研究財団が超高齢社会の働き方で貴重な調査~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 賃金関係従業員に不払割増賃金を遡及支払い/遅延損害金も必要か
  • 高年齢者57歳時に60歳で定年退職を選択した者が撤回/応じる義務あるか
  • 労働組合法完全月給制の会社でストライキ/賃金控除ないと不当労働行為か

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2014年4月21日号の目次(PDF)はこちら

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