特集改正短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の解説
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートの対象範囲を拡大
パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保を推進するとともに、一人一人の納得性の向上を図ることを目的とした「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」が、平成26年4月16日に成立し4月23日に公布された。この改正法は、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の対象範囲の拡大、全てのパートタイム労働者を対象とした短時間労働者の待遇の原則の創設、パートタイム労働者の雇入れ時における事業主の説明義務の導入──等をその内容としている。施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされている。
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〈事例編〉⑬
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第32回 「採用内定とその取り消し」
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シリーズ労働スクランブル
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第183回
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~全労済協会の調査からコミュニケーションの度合いを見る~
労務相談室
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