特集改正雇用保険法の解説
10月から教育訓練給付が拡充され 年間給付額は48万円が上限に
「雇用保険法の一部を改正する法律」が3月28日に成立し、同31日に公布された。今回の改正では、現下の雇用情勢を踏まえて、①育児休業給付の充実、②教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、③就業促進手当(再就職手当)の拡充、④平成25年度末までの暫定措置の3年間の延長――などが講じられている。②の「教育訓練給付金の拡充」については、「中長期的なキャリア形成」を支援するため、「専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座」を受ける場合に、最高で1年間48万円(原則2年間)の給付が受けられることとなった(平成26年10月1日施行)。 ここでは、今回の法改正の背景及び経緯、主な改正ポイントなどについて、厚生労働省職業安定局雇用保険課に解説してもらった。
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