シリーズ企業の安全配慮義務~過労死・過労自殺そのときどうする?
第40回(最終回) 総括編
〈裁判例から学ぶ適正な労務管理のススメ〉
争点となる「労務の過重性」は 適正労務管理による防止が可能
過重労働に起因して精神疾患を発症したとして安全配慮義務違反などが争われた「建設技術研究所事件」(大阪地裁平成24年2月15日判決)では、解雇は有効と判断されたものの精神疾患の発症について安全配慮義務違反が認められ、会社に慰謝料等として440万円の支払いが命じられた。過労死・過労自殺の紛争で争点となる「労務の過重性」は、適正な労務管理により防止することが可能だ。特に過重性の量的側面(労働時間の管理)には、注意を払うべきだろう。日頃から最新の法令や裁判例などから学ぶことを心がけたい。
News
- (厚労省・平成25年の送検事件の状況) 司法処分件数は2年ぶりに減少し1043件
- (改正労働安全衛生法が成立) 50人以上の事業場にストレスチェック実施義務化
- (過労死等防止対策推進法が成立)国が過労死対策の大綱作成し相談体制も整備
- (第186回通常国会が閉会)労働者派遣法改正案は審議未了により廃案に
- (25年度のパート労働に関する相談等) 是正指導件数は前年度より15%増の2万3821件
- 業務に必須な実務情報を意欲的に学ぶ
シリーズトラブル防止の労働法実務
第23回・労働条件の適法な引き下げ方法①
~従業員の個別同意を得る方法等~
従業員の個別同意は明確な文書で 就業規則の変更も同時に行う
シリーズ解釈例規物語
第59回 第38条の2関係 〔事業場外労働における労働時間の算定方法 ―その3―〕(昭和63・1・1 基発第1号、昭和63・3・14 基発第150号)
事業場外みなし労働協定の対象となる労働時間は 事業場外における労働時間だけである
シリーズ知っておくべき職場のルール
第35回 「経歴詐称」
重大な経歴の詐称については 懲戒解雇し得る場合も
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第187回
未婚・既婚、子どもの数で変る参加率
~生産性本部余暇創研のレジャー白書2014にみる余暇活動~
労務相談室
- 安全衛生半数の者が1年で離職する契約社員/雇入れ時健診は必要か
- 賃金関係解雇無効判決出るまでの賃金請求権/どこまで認められるか
- 賃金関係 消費税率引上げで通勤定期代引上げ/車通勤手当据置は妥当か
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。