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特集特別企画

ネット上の誹謗中傷への対応

発信者特定のため迅速な行動を 厳正な対応示すことが抑止力に

 インターネット特有の匿名性やコストの低さなどからブログやSNSなどでは、思ったこと、感じたことが安易に書き込まれる傾向が強い。最近は、特定の会社に対して、事実と反する悪口(誹謗中傷)が書き込まれるケースも増加している。会社には利害関係者が多数いるため、いつ誰から書き込まれるか分からないが、もし自社を誹謗中傷するような書き込みがされていたら、直ちに対応策を講じる必要がある。一度書き込みをされてしまうと、その削除には様々な手続が必要となるばかりか、時とともに拡散され、信用や名誉が毀損され続けてしまうなど、その影響は計り知れない。  会社の方針や就業規則等で、誹謗中傷に対する毅然とした姿勢、厳正な対応を示すことなどが抑止力となり、事前の防止につながると考えられる。一方、事後の対応策としては、削除依頼をして、発信者を特定するなど、書き込みがなされたことが判明した時点で迅速に対応できるように備えておく必要がある。誹謗中傷の発信者に対しては、名誉毀損や信用毀損などで刑事、民事で訴える方法があるが、それが自社の従業員である場合には、懲戒処分などの検討も必要だろう。

(野田信彦法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

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本来あるべき適切な法運用を呼びかける 専門裁量制セミナーを開催

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シリーズ知っておくべき職場のルール

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第188回

SNS毎日利用の若者、終身雇用を熱望

~産業能率大学の2014年度新入社員の会社生活調査を読む~

労務相談室

  • 社会保険入社直後で健康保険証交付前の者が入院/傷病手当金の受給は
  • 賃金関係健康診断未受診者の賞与減額を検討/どう規定すればよいか
  • 賃金関係社員旅行等開催のため毎月親睦会費を天引き/旅行不参加者への返金は

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