特集改正障害者法「差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方研究会」報告書
合理的な理由・根拠がない賃金格差等が障害を理由とする差別に該当
平成26年6月6日、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」報告書が取りまとめられた。同報告書においては、合理的な理由・根拠がない賃金格差などが禁止される差別に該当するとしたほか、視覚障害者の募集及び採用時に、募集内容について音声等で提供することなどが合理的配慮に当たると示している。なお、指針の対象となる障害者は障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者であり、対象となる事業主はすべての事業主とされた。 今後、指針については、労働政策審議会障害者雇用分科会において同報告書を踏まえた議論が行われ、今年度中には策定される見通しとなっている。
News
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特集特別企画
「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」の創設について
男女労働者の仕事上の差解消を目指す取組に最高30万円助成
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第15講 ハラスメント問題への対応①
守秘義務と情報収集を徹底し 決して処分を急ぐことなかれ
シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉⑭
グループ経営の担い手として若手を育成 一方で有期のクルーを無期のエリア社員に登用
ロイヤルホールディングス
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第189回
女性活躍期待の裏側でハラスメントが
~連合の「女性のための全国一斉労働相談」にみる厳しい現実~
労務相談室
- 労災保険法配達途中に散歩中の犬に咬まれ負傷/小走りだったが労災か
- 賃金関係1~2週間の期間見込んで自宅待機命令/待機中の年休申請可能か
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