合理的な理由・根拠がない賃金格差等が障害を理由とする差... ダイジェスト一覧

特集改正障害者法「差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方研究会」報告書

合理的な理由・根拠がない賃金格差等が障害を理由とする差別に該当

 平成26年6月6日、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」報告書が取りまとめられた。同報告書においては、合理的な理由・根拠がない賃金格差などが禁止される差別に該当するとしたほか、視覚障害者の募集及び採用時に、募集内容について音声等で提供することなどが合理的配慮に当たると示している。なお、指針の対象となる障害者は障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者であり、対象となる事業主はすべての事業主とされた。  今後、指針については、労働政策審議会障害者雇用分科会において同報告書を踏まえた議論が行われ、今年度中には策定される見通しとなっている。

(編集部)

News

  • (厚労省・27年度の導入に向け具体的検討を開始) 安全衛生水準の高い企業に“優良マーク”
  • (厚労省・次世代法の特例認定の基準案) 出産後1年時点の在職率が90%以上等が要件
  • (25年度の財形制度の実施状況) 契約件数、貯蓄残高とも前年度末と比べ減少する
  • (25年度・石綿被害の補償状況) 請求は前年度より減少、支給決定は前年度同水準
  • (25年・労働組合活動等調査結果) 非正社員の賃金制度改定に関与した労働組合57%
  • (26年度・安全衛生の大臣表彰)優良賞は9事業場、奨励賞は8事業場

特集特別企画

「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」の創設について

男女労働者の仕事上の差解消を目指す取組に最高30万円助成

(厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室)

シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

第15講 ハラスメント問題への対応①

守秘義務と情報収集を徹底し 決して処分を急ぐことなかれ

(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野 高宏)

シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代

〈事例編〉⑭

グループ経営の担い手として若手を育成 一方で有期のクルーを無期のエリア社員に登用

ロイヤルホールディングス

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第189回

女性活躍期待の裏側でハラスメントが

~連合の「女性のための全国一斉労働相談」にみる厳しい現実~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 労災保険法配達途中に散歩中の犬に咬まれ負傷/小走りだったが労災か
  • 賃金関係1~2週間の期間見込んで自宅待機命令/待機中の年休申請可能か
  • 労災保険法申請と違う手段で通勤中に事故/労災と認められるか

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