シリーズトラブル防止の労働法実務
第24回・労働条件の適法な引き下げ方法②
~就業規則変更による労働条件引き下げの方法~
不利益変更も合理的なものである場合に限り反対者にも適用が可能
就業規則の不利益変更の問題は、会社が就業規則に、従業員にとって不利益な内容の規定を新設したり、規定内容を不利益なものに変更した場合に、それに反対する従業員にも新設・変更の内容を適用できるか否かというものである。 秋北バス事件の最高裁判決は、⑴就業規則の規定の新設・変更によって、従業員のこれまでの権利を奪い、不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されない、⑵ただし、「その規定の新設・変更が合理的なものである場合に限って」個々の労働者の同意がなくても、新設・変更後の就業規則を適用できる──と判断している。 労働契約法でも、その就業規則の変更が「合理的なものである場合」に限って、個々の労働者の同意がなくても、適用できると定めている(9条・10条)。
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〈第6回〉
障害者のための細かな業務スケジュールを作成し職業的自立を促す
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第60回 第23条関係 〔死亡労働者の退職金〕昭和25・7・7 基収第1786号)
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介護施設事業者を対象に 「労務管理セミナー」を開催~介護労働者が安心して働ける職場へ~
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労務相談室
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