特集女性の活躍推進法案の内容
女性の活躍推進の数値目標などを定めた行動計画策定を義務付け
政府は、10月17日の閣議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」を決定し、同日、今臨時国会に提出した。安倍政権は、日本再興戦略などで女性の活躍推進を柱の1つと位置付け、「2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%に引き上げる」という目標を掲げている。法案では企業などに女性の積極的登用を促すため、労働者301人以上の企業に、女性の活躍推進のための取組内容や数値目標などを定めた行動計画の策定を義務付けている。企業は、採用者や管理職に占める女性の割合、勤続年数の男女差などの状況を把握し、改善すべき事情を分析したうえで、取組内容や数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、計画を公表しなければならない。なお、労働者300人以下の企業については、行動計画の策定などは努力義務とされている。
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シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第3回 コアズ事件 東京地裁 平成24年7月17日判決
特定の従業員を狙い撃ちにする不利益処分
賃金減額や降格の際は感情を排除し 後付けではない合理的理由の用意を
シリーズ解釈例規物語
第63回 第91条関係〔減給の制裁の限度、減給の制裁規定の規制対象となる処分 ─その2─〕
(昭和23・7・3 基収第2177号、昭和26・3・14 基収第518号、昭和26・3・31 基収第938号、昭和34・5・4 基収第2664号、昭和37・9・6 基発第917号)
出勤停止の結果による賃金の減額、降格の結果による賃金の低下、昇給停止による賃金の据置きは減給の制裁に該当しない
シリーズ現場に聞く! 障害者雇用の今
〈第7回〉
4名の精神障害者が営繕業務に従事 職場の仲間として接することが働きやすさに
四季株式会社
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第199回
認知度低い“ディーセント・ワーク”
~“働きがいのある人間らしい仕事”って聞いたことない88.3%~
労務相談室
- 賃金関係小規模の店で働くアルバイトの賃金/立地する地域の最賃額適用か
- 労働基準法1日に1万円を支払う高額インターンシップ/労働契約になるか
- 懲戒懲戒処分の対象者を社内で掲示/二重処分となるか
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