有期労働者も育休の取得が可能 違反すれば企業名の公表も ダイジェスト一覧

特集出産・育児に関する諸制度の解説

有期労働者も育休の取得が可能 違反すれば企業名の公表も

 事業主は1歳に満たない子を養育する労働者に対し、原則として子の1歳到達日(誕生日の前日)までの期間のうち、労働者が申し出た期間について育児休業を与えなければならない。育児休業制度の適用対象は正社員に限られてはおらず、①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている、②子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、契約が更新されないことが明らかな者を除く)──という要件を満たす有期の労働者についても取得させなければならない。

(編集部)

News

  • (厚労省・事業場規模別の法違反状況まとめる) 10~49人では労働時間関係の違反率35%
  • (厚労省・高年齢者の雇用状況) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は71%
  • (厚労省・23年3月卒業者の状況)新規大卒の3割以上が卒業後3年以内に離職
  • (厚労省・2014年度の厚労大臣表彰) キャリア形成支援の模範企業に10社決定
  • (第46回社労士試験の合格者)合格率は9.3%で前年を3.9ポイント上回る
  • (経団連・2014年3月新卒者の初任給) 大卒事務系は前年比0.56%増の20万9868円
  • (26年度上半期の労災保険支払状況) 前年同期比0.7%増の約3760億420万円
  • (日本人材協が2014年度上期集計) 転職紹介人数は前年同期比23.2%増の2万1799人

シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代

〈事例編〉⑯

ダイバーシティ・マネジメントの強化に向け女性管理職登用促進や人事制度改正に取り組む

明治安田生命保険相互会社

シリーズ裁判例から学ぶ予防法務

第4回 ミレジム事件 東京地裁 平成24年12月14日判決

退職した取締役が従業員性を主張して退職金を請求

従業員兼務取締役の勤務実態把握を 曖昧な管理はトラブルの温床に

(ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第201回

仕事上での悩み 女性は男性の2倍

~産業カウンセラー協会の「働く人の電話相談室」からみる悩み~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 税務未払いの割増賃金を和解金として支払う/源泉徴収は必要か
  • 出向・転籍従業員の3分の2を親会社へ出向させる/出向人数に制限あるか
  • 社会保険通勤手当の非課税限度額の変更/社会保険の手続き必要か

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2014年12月11日号の目次(PDF)はこちら

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