特集年末特別企画
今年の労災裁判を振り返る
泉南アスベスト訴訟で最高裁が国の賠償責任認める
今回の特徴としては、例年のとおり、過労死・過労自殺の行政取消訴訟事件、アスベスト事件、業務性・通勤災害に関する事件が増えていることである。 大阪・泉南地域の工場でアスベスト(石綿)を吸い石綿関連疾患に罹患したとして、工場の元労働者らが国に損害賠償を求めた泉南アスベスト上告審事件で、最高裁は、今年10月9日、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。 判決では、国が行ってきた規制について、「1958年には石綿の健康被害は相当深刻であると明らかになっていた」とした上で、「速やかに罰則をもって排気装置の設置を義務づけるべきであったのに、1971年まで排気装置の規制をしなかったことは違法」と判示している。
News
- (有期雇用労働者等特措法が原案通り成立) 専門知識労働者の無期転換申込権に特例
- (衆院解散で審議未了)派遣法改正案と女性の活躍推進法案は廃案に
- (26年就労条件総合調査結果)年休の取得率は2年ぶりに上昇し48.8%
- (26年度上半期の労働保険適用状況) 労災保険・雇用保険とも前年同期と比べ増加する
- (厚労省・26年の初任給調査結果) 大卒は3年ぶりに前年を上回り20万400円
- (27年春・新規学卒者の就職内定状況) 大学卒業予定者の内定率は前年上回る68.4%
- (厚労省・電話相談の結果まとめる) サービス残業に関する相談は2ヵ月間に約600件
特集レポート
過労死等防止対策推進シンポジウム
毎年11月は過労死等防止啓発月間に 国主催のはじめてのシンポジウムが開催
シリーズ解釈例規物語
第64回 第32条の3、第37条関係〔所定超え労働に対する賃金の支払時期〕(昭和63・1・1 基発第1号、平成21・5・29 基発第0529001号)
フレックスタイム制の場合の所定超え労働に対する賃金は当月支払いの必要があるが代替休暇未取得の場合の割増賃金支払いは2ヵ月後でよい
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第19講 懲戒処分を行うまでのステップ
懲戒処分の根拠規定を整備・周知し 該当する事由と処分内容の検証を
シリーズ労働局ジャーナル
管内の43労災請求事業場に監督指導を実施 うち37事業場で法令違反が認められる
埼玉労働局
シリーズ知っておくべき職場のルール
第43回 「ユニオン・ショップ協定」
労働者が過半数組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第202回
4分3超の家計で消費税増税影響残る
~連合総研の勤労者短観にみる ベアも消費意欲の効果は限定的~
労務相談室
- 労働基準法任意保険加入を条件に通勤手当支給/未加入の際の返還規定は
- 募集・採用パート従業員の正社員転換制度/対象者を50歳未満としたい
- 労働契約法5年経過後の無期転換のルール/障害者は対象外か
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