特集新「くるみん」と「プラチナくるみん」取得などについて
4月1日開始のプラチナくるみん認定には 既にくるみん認定企業であることが必要に
平成27年4月1日、改正次世代育成支援対策推進法が施行される。施行日以降、現行の「くるみん」認定については原則として改正認定基準が適用されることとなり、また、より高い水準の取組を評価する制度として新たに創設された「プラチナくるみん」認定がスタートする。「プラチナくるみん」認定を受けるためには、①くるみん認定を受けたことがあること、②行動計画を策定・実施し、11の認定基準を満たすこと──という条件を満たした上で、各都道府県労働局雇用均等室に申請することが必要。なお、「プラチナくるみん」認定企業については、行動計画の策定義務が免除される代わりに、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況の公表が義務付けられる。 今回は、新「くるみん」と「プラチナくるみん」の取得などについて、厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課に解説してもらった。
News
- (厚労省・過重労働削減が主限の重点監督結果) 違法残業や不払残業の法違反率83.6%
- (技能実習制度見直しで報告書)優良な受入企業に限り実習期間最長5年に延長
- (26年10月現在の外国人雇用状況) 外国人労働者は前年と比べ9.8%増の約79万人
- (厚労省・26年度第3四半期の結果) 「再就職援助計画」の認定は前期よりやや減少
- (厚労省・26年末の行動計画等の状況) 次世代法の認定企業がさらに増え2000社突破
特集トピックス
労働保険等における「現物給与の価額」の改定
実態に即し4月から46都道府県の「食事の現物給与価額」を改定
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第7回 改正パートタイム労働法等パートタイム労働をめぐる問題②
職務内容や人材活用の仕組みの差異は 就業規則の規定ではなく実態で判断
シリーズ企業税務講座
第51回 平成27年度 税制改正大綱 ①
法人実効税率の引下げなど
シリーズ労働局ジャーナル
技能実習生等の受入に係る不正防止のため 「技能実習生等受入適正化推進会議」を開催
岐阜労働局
シリーズ労働局ジャーナル
徳島労働局「働き方改革推進本部」が 県内主要団体に「働き方改革」への協力を要請
徳島労働局
シリーズ「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
企業事例連載<第17回>
社長自ら長期休暇取得を謳い 短い就業時間で効率化を図る
株式会社イチネンホールディングス
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第208回
労使で“休み方・働き方”の改革を
~政労使会議でも確認 働く人たちの労働時間の実態と意識~
労務相談室
- 徴収法労働保険の一括有期事業開始届を届出済/追加工事発生したが
- 募集・採用 業績悪化で労働契約締結時の労働条件を変更/トラブル避けるには
- 解雇・退職配転拒否し欠勤続けたため退職扱い/不当解雇の文書が来たが
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。