シリーズマイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》
第1回 マイナンバー法と社会保障・税番号制度
来年1月から社会保障や税などの手続で順次マイナンバーが必要に
今年の10月から、①日本国内に住民票を有する全住民に個人番号(マイナンバー)、②日本国内に設立登記のある法人及び日本国内で税務上の義務を負う外国法人等に法人番号――が通知される。そして、来年1月からは、社会保障、税及び災害対策の行政手続において、個人番号などの利用が順次開始される。 民間事業者においては、アルバイトなども含め、賃金や謝礼を支払う全ての相手から個人番号を集め、管理しなければならないなど、厳重な管理・適切な対応が必要となる(法違反については、懲役刑などの刑事罰が科されることになる)。 この連載では、弁護士・弁理士であり、労働法はもとより、知的財産法、個人情報保護法にも詳しい野中武氏に「マイナンバー法」及び「社会保障・税番号制度」について、民間事業者に想定される実務的な対応方法などを解説してもらう。第1回の今回は、マイナンバー法の概要、事業者の立場からのポイントなどを説明してもらった。 野中氏によると「マイナンバー制度については、企業規模にかかわらず、個人番号などの安全管理体制の構築が求められるなど、消費税導入以来の大きな変更となることから、来年1月までに万全の準備を整えておく必要がある」という。
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