シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第4回・企業内人事異動②~労働契約(労使当事者の合意)による配転命令権の制限~
特殊な技能を必要とする職種でも 職種限定の合意を認めない傾向に
使用者が適法・有効に人事異動を行うためのポイントについて、Q&A形式で解説する本企画。今回は、「企業内人事異動②」として、「労働契約(労使当事者の合意)による配転命令権の制限」について解説する。 前回述べたように、使用者と労働者の間に職種を限定する旨の合意がある場合に、その労働者を他職種に配転させるためには、労働者の個別的同意(承諾)を得なければならない。 従来の裁判例では、労働契約書で職種を特定した場合はもちろん、労働契約書に明確な記載がなくても、アナウンサー、看護師、臨床検査技師など、特殊な技能、技術、知識、資格を必要とする職種については、職種限定の合意があったと認められていた。しかし、最近では、これらの職種についても、職種限定の合意がないとする裁判例が散見されている。
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過重労働の専従対策班を発足し いわゆる「ブラック企業」撲滅目指す
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第8回 芝ソフト事件 東京地裁 平成25年11月21日判決
暴言行為・業務命令拒否等を理由の解雇の有効性
こじつけに近いエピソードでは 解雇無効ばかりか慰謝料の発生も
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第22講 刑事事件として告訴・告発する場合②
刑事責任が明確にされるまで示談や 和解に応じないくらいの気構えを
シリーズ労働スクランブル
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第216回
妊娠で配慮も、不利益扱いや嫌がらせも
~連合の「働く女性・妊娠経験者(1000人)の声」の数々~
労務相談室
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