特集平成27年度 労働保険の年度更新手続等について
パートI 労災保険率等の改定について
労災保険率は平成27年度から 23業種で引下げ8業種で引上げ
今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。 労災保険率については、厚生労働大臣が業種別に定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに料率を改定している。平成27年度は、その改定年度に当たり、31業種において料率が改定されている(新しい料率は、平成27年度の概算保険料を算定するときに用いることになる)。 また、「第二種特別加入保険料率」、「第三種特別加入保険料率」、「労務費率」の改定及び「請負金額の取扱い」の改正などについても注意が必要だ。 本稿では、パートI(6ページ~11ページ)では、労災保険率等の改定などについて、パートII(12ページ~23ページ)では、労働保険の年度更新の手続上の留意点などについて、解説してもらった。
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特集
平成27年度 労働保険の年度更新手続等について
パートII 手続上の留意点について
7月10日(金曜日)までに申告・納付の手続を
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第10回 無期転換ルールの特例①
有期特措法による特例の適用は 厚生労働大臣の認定が必要に
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2015年の新人は「消せるボールペン型」
~生産性本部が命名 変化に対応できる柔軟性が売り物~
労務相談室
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