特集ストレスチェック制度の詳解
前編 ~ストレスチェックの準備&実施編~
法で定める3つの領域について検査する年1回のストレスチェック実施が義務に
平成27年12月1日、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業主に義務づけるストレスチェック制度が施行される。同制度は、メンタルヘルス不調の未然防止を主な目的としている。同制度のうち、ストレスチェックについては、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目──という3つの事項について検査を行ない、その結果を労働者に通知することとなる。 本誌においては、前編と後編の2回に分け、同制度について解説する。前編となる今回は、制度実施前の準備やストレスチェックの内容について、後編では、ストレスの程度の評価や面接指導の実施などについてみていく(後編は2015年7月11日付号予定)。
News
- (厚労省・ストレスチェック制度に関する通達発出) 面接指導の申出あれば1ヵ月以内に実施を
- (26年・労働災害動向調査結果)度数率は前年よりやや上昇、強度率は横ばい
- (26年度新卒者の就職率等)大卒は前年同期を2.3ポイント上回る96.7%
- (26年度の賃金・労働時間)総実労働時間は3年連続で減少し1742時間に
- (26年度・障害者の職業紹介状況) 就職は5年連続で過去最高更新し約8万4600件
- (厚労省・パワハラ対策マニュアル) 基本的対策を6ヵ月で導入できるモデル計画を解説
シリーズ解釈例規物語
第70回 第37条関係〔定額残業手当の適法性について ─その3─〕(平成12・3・8 基収第78号)
定額残業手当の名を借りた 割増賃金の不払は許されない
シリーズ労働局ジャーナル
愛知『働き方改革』に向けた共同宣言を採択 「夏の生活スタイル変革」(ゆう活)も推進
愛知労働局
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第9回 社会福祉法人県民厚生会ほか事件 静岡地裁 平成26年7月9日判決
パワハラの存否と休職期間満了理由の退職処分の有効性
パワハラなくても重責な職務あれば 安全配慮義務違反追及されることが
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第219回
収入格差は拡大し、今後も拡大する
~連合総研の勤労者短観にみる収入格差の認識と階層意識~
労務相談室
- 募集・採用外国人留学生をアルバイト採用する場合/許可申請は誰が行うのか
- 労働基準法次月での連続20日間の年休申請/時季変更権の行使可能か
- 労働組合法組合員の昇給・昇格に関し査定差別/不当労働行為と指摘された
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