シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第6回・企業内人事異動④~配転命令権濫用法理による制限(2)~
男女差別や妊娠・出産による不利益 取扱いに該当する配転命令は無効
今回は、「配転命令権濫用法理による制限(2)」として、「不当な動機・目的による配転命令とその効力」などについて解説する。 不当な動機・目的による配転命令は、配転命令権の濫用となり、無効になる。不当な動機・目的による配転命令には、例えば、①不当労働行為意思にもとづく配転命令、②いやがらせ人事・報復的人事としての配転命令、③男女差別、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに該当する配転命令、④思想、信条、社会的身分、人種等による差別取扱いとなる配転命令――などがある。 これらに該当する場合、労働者は配転命令に従わなくても命令違反とはならず、配転命令拒否を理由とする解雇などの懲戒処分は無効となる。
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