シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第8回・企業内人事異動⑥~昇進・降格、配転命令拒否者に対する懲戒処分~
適法な配転命令を拒否した者の 懲戒解雇を無効とした判決も
今回は、「企業内人事異動⑥」として、「昇進・降格」及び「配転命令拒否者に対する懲戒処分」について解説する。 適法・有効な配転命令を拒否した従業員に対しては、懲戒解雇を行うのが原則となる。ただし、適法な配転命令であっても、その拒否を理由とする懲戒解雇が必ず有効と認められるわけではない。裁判例では、配転命令自体は有効としながらも、会社が配転を命じる際に、配転後の通勤所要時間・通勤経路など従業員がその配転命令を受け入れるかどうかの判断をするための情報提供をせず、また、配転後の通勤緩和措置を検討していなかったとして、配転命令拒否を理由とする懲戒解雇を権利の濫用として無効としたものもある。 したがって、従業員が配転命令を拒否した場合には、会社は、直ちに懲戒解雇とするのではなく、拒否理由を把握し、その拒否理由を解消するための努力をする必要がある。そのうえで、説明・説得を試みることが重要といえよう。
News
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シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第12回 八重椿本舗事件 東京地裁 平成25年12月25日判決
満60歳で雇止めされた者が無期労働契約などを主張
有期契約なら更新するかしないかの 具体的基準を契約書に明記しておく
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第25講 ワークルール教育とは何か
喧嘩慣れしていない労使が権利行使で対立すれば収拾がつかなくなる
シリーズ知っておくべき職場のルール
第48回 「安全配慮義務」
労働者の生命や健康などを 危険から守るよう配慮する義務
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第228回
“働き方改革”のカギは残業と年休に
~時間外労働の削減と年休取得のアップで、働き方変えたい~
労務相談室
- 解雇・退職入社前の業務に起因する災害で休業/解雇制限の適用は
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- 賃金関係最賃改定により年俸額が最賃下回る契約社員/再契約必要か
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