特集ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても 年次有給休暇は取得できる
使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者──に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
News
- (厚労省・28年度予算の概算要求まとめる) 過労死防止・過重労働解消対策に73億円
- (女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化
- (厚労省・26年雇用動向調査結果) 入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に
- (若者雇用促進法が成立)一定の法違反企業に新卒求人を不受理の特例創設
- (26年・労働争議統計調査結果)争議行為を伴う争議は2年ぶりに増加し80件
- (27年度・障害者雇用優良事業所等) 障害者を積極的に雇う事業所を厚労大臣表彰
シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代
〈事例編〉⑲
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進
SCSK株式会社
シリーズ解釈例規物語
第73回 第37条関係〔割増賃金の基礎から除外される賃金 ─その1─ 「住宅手当」〕(昭和22・9・13 発基第17号、平成11・3・31 基発第170号)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第230回
関心事- お金、友人、サブカル、音楽
~連合調べ 若者の関心・情報源・政治・選挙のことなど~
労務相談室
- 労働基準法災害に備え試験的に徒歩で出勤/徒歩出勤の時間は労働時間か
- 社会保険10月1日入社の者が同月20日に退職/年金保険料の支払い必要か
- 紛争・訴訟改正特許法が成立し1年以内に施行/実務への影響
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