特集平成27年改正労働者派遣法の内容
3年超える有期派遣労働者の受入れは 過半数組合等からの意見聴取が必須
平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が成立し、同月30日に施行された。 改正法では、①全ての労働者派遣事業を許可制とすること、②期間制限がかからない専門26業務を廃止して個人単位と事業所単位の期間制限を設けること、③派遣元に派遣労働者に対する雇用安定措置、教育訓練などを義務づけること、④派遣元と派遣先双方に対する派遣労働者の均衡待遇確保のための取組みを強化すること――などが盛り込まれている。
News
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シリーズ企業税務講座
第59回 マイナンバー制度③
税目ごとのマイナンバー 記載時期に要注意
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第15回 タクシー業の歩合給
歩合給から割増賃金控除する規定は 労基法37条の趣旨に反し無効
シリーズ現場に聞く! 障害者雇用の今
〈第10回〉
複数回にわたり現場実習を受入れ 障害者とのマッチングを慎重に行う
TOTOバスクリエイト株式会社
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第232回
実りを期待したい“過重労働解消”
~11月の月間に限らず 労使協力で過労死、精神障害を追放へ~
労務相談室
- 配置転換海外転勤で住宅ローン減税受けられない/税制面の補填必要か
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