シリーズ人事異動の法律ルールと実務Q&A
第10回・企業間人事異動(出向、転籍)① ~出向とは何か~
出向には対象従業員の包括的同意が必要 判例にもとづき有効・無効が判断される
出向(在籍出向)と転籍(移籍出向)は、いずれも企業と他の企業との間で行われる人事異動である。出向は、従業員が現在雇用されている会社(出向元)に在籍したまま、他社(出向先)に採用され、他社の勤務に従事するもの。転籍は、従業員が現在雇用されている会社を退職し、他社に新たに雇用されるものだ。 従業員を出向させるには、対象従業員の包括的同意が必要となる。包括的同意とは、就業規則などに出向に関する具体的な規定があるなどの形で、あらかじめ従業員の同意を得ていること。他方、転籍については、対象従業員の個別的同意が必要だ。使用者がその転籍時点で転籍の具体的内容を説明し、本人の承諾を得ることになる。 出向および転籍については、制定法で定義やルール等はほとんど定められていないため、判例にもとづいてその有効、無効等が判断される。
News
- (厚労省・女性活躍推進法の関係省令など決まる) 前1年の各月の平均残業時間の把握必要
- (27年就労条件総合調査結果)年休の取得率は2年ぶりに低下し47.6%
- (厚労省・高年齢者の雇用状況) 希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合72.5%
- (経団連・WLB取組みに関し調査) 時間外労働の事前申告を実施する企業が6割以上
- 厚生労働省人事異動
特集レポート
NPO法人キャリア権推進ネットワークが「ワールドカフェ2015」を開催
来年4月からのキャリアコンサルタント 登録制度をテーマに110人が対話を展開
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第14回 海空運健康保険組合事件東京高裁 平成27年4月16日判決
適格性や能力の欠如など理由とする解雇の有効性
普段からやり取りを記録化しておき 客観的な根拠を慎重に見極めるべき
シリーズ知っておくべき職場のルール
第50回 「業務上災害②」
通勤途上で発生した災害が 業務上災害と認められる場合も
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第234回
4分の1世紀強迎えた連合の存在感は
~7代目 神津会長─逢見事務局長の新コンビがスタート~
労務相談室
- 労働基準法現在採用しているフレックス制/上限時間を設けたいが
- 労働基準法平日は他社で働く者を土日祝勤務で雇用/休日ゼロになるが問題は
- 不利益変更就業規則変更して自転車通勤を全面禁止/不利益変更になるか
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。