定額残業手当制度でも法定の割増賃金額を下回れば違法に ダイジェスト一覧

特集特別寄稿

なくそう!違法な定額残業手当制度

~判断基準となる三点セット~

定額残業手当制度でも法定の割増賃金額を下回れば違法に

 定額残業手当制度は、時間外労働等の割増賃金を一定額で支払う制度であるが、この制度が、残業代を削減するため、あるいは、職員募集時に給与を多く見せようとする等の違法・不当な目的で利用され、社会問題化している。  法定の割増賃金制度の考え方では、定額残業手当制度を採用していても、実際の残業時間に応じて法所定の方法により計算された割増賃金額が、定額残業手当の額を超える場合は、その差額を支払わなければならないが、実態は、本来支払われるべき残業手当が支払われない不当な制度運営がなされているケースが少なくない。  東内氏は、定額残業手当制度が合法的であるためには、①通常の労働時間又は労働日の賃金が明確であること、②定額残業手当の額が明確であること、③法定時間外労働時間数が明確であること(法定の割増賃金額を下回っている場合は差額が支払われていること)──の「三点セット」が必要だと指摘している。

(一般社団法人労務安全監査センター 代表理事 東内 一明)

News

  • (厚労省・過重労働解消に向けた重点監督の結果) 違法残業や賃金不払残業の違反率73.9%
  • (労災就学援護費の額を引上げ) 28年4月1日から中学校在学者月額1万7000円に
  • (27年賃金構造基本統計調査結果) 所定内給与は2年連続して増加の30万4000円に
  • (27年の労働時間等の状況まとまる) 年間総実労働時間は3年連続で減少し1734時間
  • (生産性本部・女性社員育成で調査) 女性活躍推進法への対応「課題がある」が7割以上

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客観的理由がない「適性を欠く」との主張は後付けとみなされる

(ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 井澤 慎次)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第245回

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~連合「なんでも労働相談ダイヤル」に年間1万6千件超~

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労務相談室

  • 安全衛生育休中や私傷病休職中の者/ストレスチェックの実施は
  • 解雇・退職喫煙者は不採用の企業で社員の喫煙発覚/解雇できるか
  • 募集・採用募集・採用に当たり入寮を要件/居住移転の自由に反し問題か

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