特集特別寄稿
なくそう!違法な定額残業手当制度
~判断基準となる三点セット~
定額残業手当制度でも法定の割増賃金額を下回れば違法に
定額残業手当制度は、時間外労働等の割増賃金を一定額で支払う制度であるが、この制度が、残業代を削減するため、あるいは、職員募集時に給与を多く見せようとする等の違法・不当な目的で利用され、社会問題化している。 法定の割増賃金制度の考え方では、定額残業手当制度を採用していても、実際の残業時間に応じて法所定の方法により計算された割増賃金額が、定額残業手当の額を超える場合は、その差額を支払わなければならないが、実態は、本来支払われるべき残業手当が支払われない不当な制度運営がなされているケースが少なくない。 東内氏は、定額残業手当制度が合法的であるためには、①通常の労働時間又は労働日の賃金が明確であること、②定額残業手当の額が明確であること、③法定時間外労働時間数が明確であること(法定の割増賃金額を下回っている場合は差額が支払われていること)──の「三点セット」が必要だと指摘している。
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