特集平成28年 雇用保険法等の一部改正法の解説
生涯現役社会実現の観点から65歳以上への 雇用保険の適用拡大など多岐にわたる改正
「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「改正法」という。)」は、第190回通常国会において、平成28年3月29日に可決・成立し、同月31日に公布された。 改正法は、少子高齢化が進展する中で高齢者、女性等の就業促進及び雇用継続を図るため、65歳以上の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材センターの業務拡大、育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることを主な内容とするものだ。 以下、改正法の背景・経緯、改正の内容などについて解説してもらった。
News
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第255回
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~連合総研の勤労者短観にみる景気・仕事・生活意識~
労務相談室
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