特集特別企画
「三年以内既卒者等採用定着奨励金」の活用について
既卒者や中退者を新卒求人で採用し 一定期間定着させた事業主を支援
平成28年2月10日に創設された「三年以内既卒者等採用定着奨励金」は、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給する奨励金制度だ。平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象となる。 ここでは、同奨励金の創設の趣旨、概要、支給額、対象者、不支給要件、受給手続、利用にあたっての注意点について、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室に解説してもらった。
News
- (平成27年の定期監督・法違反状況まとまる) 法違反率は2年ぶりに低下し69.1%
- (職業紹介事業者へのアンケート結果) 職安の求人情報提供で利用者の約4割が「有意義」
- (27年度・育介法関係の相談等) 相談件数は前年度比2.5%減の5万1478件
- (厚労省・省内「事業仕分け」) 労働行政関係の2つの事業いずれも「抜本改善」必要
- (生産性本部・新入社員の意識調査) 「残業」より「自分の時間」希望が過去最高の74.7%
- (28年度・安全衛生の大臣表彰)優良賞は10事業場 奨励賞は11事業場
特集特別企画
「職場意識改善助成金」の活用について
職場意識改善助成金に 「時間外労働上限設定コース」を新設
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第24回 定年後再雇用の有期労働者の賃金を労働契約法20条違反とした判決
定年後も職務内容や責任の程度は 全く変わらず賃金の相違は不合理
シリーズ企業税務講座
第68回 親族に支払う給与
青色事業専従者給与でも 必要経費算入が否定される場合も
シリーズ知っておくべき職場のルール
第54回 「通勤災害④」
得意先に直行する場合は その得意先も「就業の場所」に
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第258回
安定した会社で“楽しく働きたい”
~マイナビ調べ 2017年新卒予定者の就職意識を読み解く~
労務相談室
- 社会保険複数の法人で代表を務める者の社会保険/必要な手続きは
- 安全配慮海外赴任生活で社員の家族がうつ病/会社に責任及ぶか
- 就業規則等アルバイトに変形制を適用/就業規則に定めあればよいか
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。