特集改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
~初回ストレスチェックの実施期限は11月30日~
ストレスチェック制度実施前には 実施体制整備や社内規程作成が必要
平成27年12月1日、年に1回の労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業者に義務づけるストレスチェック制度が施行された。同制度の対象となる常時50人以上の労働者を雇用する事業主は、初回のストレスチェックを平成28年11月30日までに行わなければならない。制度の実施前には、衛生委員会などにおいて調査審議を行うことが必要とされており、また、その結果に基づきストレスチェック制度の実施に関する社内規程を定める必要があるとされている。
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第268回
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労働判例研究労働判例解説
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事業活動に密接に関連した歓送迎会であり 運転も会社から要請されたもので業務上
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