ストレスチェック制度実施前には 実施体制整備や社内規程... ダイジェスト一覧

特集改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度

~初回ストレスチェックの実施期限は11月30日~

ストレスチェック制度実施前には 実施体制整備や社内規程作成が必要

 平成27年12月1日、年に1回の労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業者に義務づけるストレスチェック制度が施行された。同制度の対象となる常時50人以上の労働者を雇用する事業主は、初回のストレスチェックを平成28年11月30日までに行わなければならない。制度の実施前には、衛生委員会などにおいて調査審議を行うことが必要とされており、また、その結果に基づきストレスチェック制度の実施に関する社内規程を定める必要があるとされている。

(編集部)

News

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  • (28年版労働経済白書まとまる) 高齢者の柔軟な働き方が可能な環境の整備が必要
  • (27年度・未払賃金立替払の状況) 立替払額は前年度と比べ19.3%減の約95億円
  • (27年度・公的職業訓練の実績) 離職者訓練の就職率は施設内85.7%、委託75.0%
  • (27年・転職者実態調査結果) 現在の勤め先に「満足」が「不満」を大きく上回る
  • (経団連が2018年入社対象で方針) 選考活動開始は来年も卒業年度の6月1日以降に

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特集レポート

平成28年度「障害者雇用優良事業所等全国表彰式」

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(編集部)

シリーズ解釈例規物語

第85回

(昭和23・3・17 基発第461号)(昭和23・11・25 基収第3052号、昭和63・3・14 基発第150号、平成6・3・31 基発第181号、平成11・3・31 基発第168号)

第37条関係〔割増賃金の意味:割増賃金とは1.25か、0.25か〕

(中川 恒彦)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第268回

労働組合費は月額5,023円、年に6万円

~連合・連合総研・主要労組の組合費調査からその懐具合を読む~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

国・行橋労基署長事件(平成28年7月8日 最高裁第二小法廷判決)

歓送迎会から会社に戻る途中の交通事故死

事業活動に密接に関連した歓送迎会であり 運転も会社から要請されたもので業務上

(あだん法律事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 社会保険管理職に昇格し時間外手当不支給に/社会保険料の改定は
  • 労働基準法日・週により所定時間異なる日給者/割賃の時間単価は
  • 派遣法派遣労働者が会社駐車場の利用希望/応じる義務あるか

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