特集厚生労働省認定制度の見直し
「くるみん・プラチナくるみん・えるぼし・ユースエール」の4つの認定制度について
長時間労働が恒常化している企業は不認定とするなど今年4月から認定基準を厳格化
今年2月、「くるみん認定」の基準に労働時間数の基準を新設するなど4つの厚生労働省認定制度の改正案が盛り込まれた「次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(以下「省令案要綱」)が、労働政策審議会に諮問された。 今回の改正の背景には、過重労働問題が発生した企業がくるみん認定を受けていた事例が問題化したことがある。そのため、認定基準等の見直しに当たっては、長時間労働が恒常化している企業を認定しないよう労働時間に係る認定基準を厳格化するとしている。 具体的には、「くるみん認定」の基準では、正社員など通常の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が「計画期間終了前直近1年間において各月45時間未満かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者が1人もいないこと」を追加する。また、男性の育児休業取得者の基準について「育児休業取得率7%」または「男性の育児目的休暇取得率15%以上かつ育児休業取得者1人以上」に改める(現行は「男性の育児休業取得者1人以上」)。「プラチナくるみん認定」の基準の労働時間数についても「くるみん」認定と同様とする(現行は「計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時間以上の労働者が5%以下」または「同直近1年間の平均月時間外労働時間が80時間以上の労働者が1人もいないこと」)。若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」については、離職率、労働時間数、有給休暇取得の基準を見直している。このほか、各認定制度の共通事項として、不認定及び認定取消の対象要件の範囲を拡大することとした。 これら4つの認定制度の見直しは、平成29年4月1日に実施される予定。
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