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特集平成29年度「雇用関係助成金」の整理統合

36助成金72コースから17助成金62コースに見直し36コースに生産性要件を設ける

 今年3月27日の平成29年度予算の成立に伴い、雇用保険法等に基づく各種助成金(以下「雇用関係助成金」)について、制度の見直しや廃止・新設などが行われた(平成29年4月1日(一部は平成29年5月1日)施行)。  今回の改正の背景には、政府の「働き方改革実現会議」において、数が多く複雑な労働関係助成金をわかりやすく使いやすいものに改善すること(助成金の整理統合)が検討されたことがある(7ページ参考1参照)。その目的には、「生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備」があり、今年3月28日にとりまとめられた「働き方改革実行計画」では、「生産性向上に資する人事評価制度や賃金制度を整備し、生産性向上と賃上げを実現した企業への助成制度を創設する。さらに、生産 性向上に取り組む企業等への支援を充実させるため、雇用保険法を改正して雇用安定事業と能力開発事業の理念に生産性向上に資することを追加するとともに、雇用関係助成金に生産性要件を設定し、金融機関との連携強化を図るなどの改革を行う。」と明記された(雇用保険法等の改正法は平成29年3月31日に成立した)。  今回の整理統合では、助成金とコース(助成メニュー)の数を36助成金・72コースから17助成金・62コースに改めるとともに、そのうち36コースに生産性を向上させている事業所に助成金を割増する「生産性要件」の設定(割増助成)を追加している。助成金の名称が、コースの名称に変更されるなどの改正も多いが、全く異なる名称になるものや廃止・新設されたものなども複数ある。  ここでは、雇用関係助成金(労働基準関係の4助成金は含まない)の見直しと「生産性要件」の概要についてみる。

(編集部)

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