特集改正労契法による無期転換への企業対応Q&A(後編)
無期転換後の労働契約には 「別段の定め」として定年の定めを
無期転換制度に対する企業の対応について、山口毅弁護士がQ&A形式で解説する本企画。後編のテーマは、無期転換申込権の行使及び無期転換後の労働条件について。 無期転換後の労働条件については、契約期間の定めを除き、原則として、無期転換前と同一となる。契約期間の定め以外の労働条件が変更となるのは「別段の定め」がある場合となる。無期転換制度への対応として、無期転換後の無期労働契約の労働条件をどのようにするのか、その場合に適用される就業規則等は何になるのかを予め準備しておくことが必要だ。特に、有期労働契約者を対象とした就業規則には定年の定めがないので、無期転換後の労働契約に「別段の定め」として定年は定めておく必要がある。無期転換申込権の発生が定年より後の年齢で発生する可能性がある場合は、第二定年も定めることが必要。
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