特集妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いQ&A
妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内の不利益取扱いは「原則として」違法に
平成26年10月23日に広島中央保健生協(C生協病院)事件の最高裁判決(労判1100-5)が出され、この最高裁判決を踏まえて、翌平成27年1月23日には行政の解釈通達が出されました。 また、今年の1月1日に施行された改正育児介護休業法でも、従来の不利益取扱いの禁止に加え、事業主に対して、上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じる義務を定めるなど、妊娠、出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止やマタニティ・ハラスメント(マタハラ)の問題に対する社会的関心が高まっています。 そこで、今回の特集では、妊娠、出産、育児休業、復職という各フェーズにおける法的問題について、特にご相談の多い不利益取扱いの問題を中心に、Q&A方式でご説明します。
News
- (平成28年の定期監督・法違反状況まとまる) 法違反率は2年連続で低下し66.8%
- (平成28年の業務上疾病発生状況) 2年連続減少の7361件、うち災害性腰痛が4722件
- (28年度・パート労働関係の相談等) パート法違反による是正指導が年約2万7000件
- (28年度・石綿被害の補償状況)労災認定は石綿肺の74件を含め1055件に
- (28年度の財形制度の実施状況) 契約件数は対前年度比2.4%減の803万件に
- 厚生労働省人事異動
シリーズ解釈例規物語
第94回 第32条、第34条関係 〔休憩時間の意義、仮眠時間の取扱い〕(昭和22・9・13 発基第17号)
仮眠時間であっても、外出禁止、仮眠室における仮眠、警報・外部からの連絡への対応等が義務付けられ、一定頻度で対応の必要が生じている場合は、労働時間となる
シリーズ裁判例から学ぶ予防法務
第33回 コンビニエースほか事件東京地裁 平成28年12月20日判決
コンビニクルーに対する残酷なパワハラ・暴行等
指導者となる者の人格・性格を把握したうえで部下の配属を決めるべき
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第295回
プレミアムフライデー ちょっと豊かな時間
~金プレ推進協議会 働く側からの意識調査を読み解く~
労務相談室
- 高年齢者66歳の者を採用も就業規則の上限年齢は65歳/雇用契約の終了は
- 高年齢者65歳以降の雇用延長で人件費が増加/65歳までの賃金減額は
- 懲戒時間管理怠惰な管理監督者/降格などの処分をしたい
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