業種を問わず基本的には すべての事業に適用される ダイジェスト一覧

特集労働基準法の適用範囲等のポイント

業種を問わず基本的には すべての事業に適用される

 労働基準法は、事業の種類を問わず、基本的には継続するすべての事業に適用され、適用は工場や営業所など「事業」(事業または事務所)単位である。国外では、出張業務の場合に適用され、国内事業で採用されていれば、国籍に関係なくすべての労働者が適用対象である。  また、労働基準法が適用される労働者は、事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受けている者であり、使用者は、事業主、事業の経営担当者、事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者である。  今回は、労働基準法の適用範囲、適用単位、労働基準法の適用を受ける労働者、使用者の範囲などについてみていく。

(編集部)

News

  • (中賃審・29年度地域別最賃改定の目安を答申) 全国で22円から26円の引上げを提示
  • (厚労省・制度創設後初の集計) ストレスチェックの実施率82.9%、受検率は78%
  • (28年度・労災保険給付等の状況) 支払総額は約7357億円新規受給者数は約63万人
  • (29年上半期の労働災害発生状況) 前年同期比で死亡者数は減少、死傷者数は増加に
  • (28年度雇用均等基本調査結果)育児休業取得率は男女とも前年よりやや上昇

特集ひと はなし

働き方改革や社会保障の機能強化など 国民の安心支える様々な課題に取り組む

◆蒲原基道 厚生労働事務次官に聞く

特集ひと はなし

基準局・安定局・雇児局から新設 同一労働同一賃金の実現などに尽力

◆宮川晃 雇用環境・均等局長に聞く

シリーズ取材シリーズ/人事大事の時代

〈事例編〉㉖

女性が長く働き続けられる環境を整備 プロの「人財」が現場で活躍

シーボン

シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

第38講 労働審判の実例④ 配転命令の拒否(2)

広く行われてきた「隠れた懲戒処分」 人事権濫用か否か慎重に判断すべき

(北海学園大学法学部教授・弁護士 淺野 高宏)

シリーズ行政案内

平成29年度 全国労働衛生週間実施要綱

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第297回

やりがいと公共のために仕事ができる

~人事院調べ 総合職合格の国家公務員志望動機を巡る動き~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 育児・介護休業法賞与算定期間などの明確な規定ない/育休中の者の不支給は
  • 個人情報年休の取得状況を全社員で共有/法的に問題あるか
  • 保険手続業務中の負傷を健康保険で受診/必要な切り替え手続きは

【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。

2017年9月11日号の目次(PDF)はこちら

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】   労働調査会の定期刊行誌

■労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】労働調査会の定期刊行誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

  • 人事労務担当者必読の労働問題全般に関する総合実務誌
  • 労基法、派遣法など労働関連の法改正を適宜解説
  • 月3回発行の旬刊誌の特長を生かした速報性
  • 弁護士・大学教授など専門家執筆の実務企画連載
  • 読者専用「労務相談室」では専門担当者が迅速回答

見本誌(無料)の送付・ご購読お申し込みはこちら