精神障害者である短時間労働者1人をもって1人と算定する... ダイジェスト一覧

特集障害者雇用率等の算定特例と30年度の施策

精神障害者である短時間労働者1人をもって1人と算定する特例を創設

 今年4月から引き上げられる障害者雇用率(民間企業の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられて、障害者雇用率達成義務が課される事業主の範囲が常用雇用労働者数50人以上から45.5人以上に広がる)の算定方法について、「一定の精神障害者である短時間労働者は1人をもって1人とみなす」という特例措置が設けられた(平成30年厚生労働省令第7号、平成30年1月19日公布、平成30年4月1日施行)。  障害者雇用率等の算定において、現行制度では、短時間労働者(1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常用雇用労働者)は、実人員1人を「0.5人」と算定しているが、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等に限って、実人員1人を「1人」と算定することとされた。  ここでは、この特例と平成30年度に新設・拡充される障害者雇用施策をみる。

(編集部)

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