シリーズ職務発明制度に関する特許法改正《企業における実務対応》
第1回 平成27年特許法改正
職務発明に関する特許を受ける権利を 初めから法人帰属とすることが可能に
2015年(平成27年)7月3日、参議院本会議において、職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第55号。以下「改正法」という)が可決・成立し、同月10日に公布された。改正法の施行日は、平成28年1月19日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)の施行期日を定める政令」により、「平成28年4月1日」と定められた。改正法では、①職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする、②発明者に対して改正前の法と実質的に同等のインセンティブ付与を法定する、③法人と発明者の間でのインセンティブ決定手続のガイドライン策定を法定化する――ことなどが盛り込まれた。ケースによっては、就業規則の変更等の手続が必要となるなどの影響がある。 この連載では、弁護士・弁理士であり労働法はもとより知的財産法に詳しい野中武氏が、改正に至った経緯や諸外国の職務発明制度の紹介、職務発明制度の見直し内容を説明する。第2回以降は、改正後の職務発明制度の内容、平成28年1月8日に特許庁より公表された「職務発明ガイドライン案」について、実務上重要と思われる部分を説明し、日本の中小企業をはじめとした企業が取り得る具体的な実務対応について解説する予定。
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