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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
~好評の別冊付録(最近の配布例より)~
  • 改定版「副業・兼業に関するガイドライン」
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B5判/56頁/月3回(1日・11日・21日)発行

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最新号「2026年9月21日号」ダイジェスト労働基準広報

特集改正個人情報保護法② ~リスクに適切に対応した規律~

16歳未満の要配慮個人情報を取得する際は本人の法定代理人の同意が必要に

 前回(本誌第2250号(2026年9月11日付))の特集「改正個人情報保護法① ~適正なデータ利活用の推進~」では、令和8年7月17日に公布された、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正個人情報保護法」という)の改正項目のうち、1「適正なデータ利活用の推進」を紹介した。  今号では、2「リスクに適切に対応した規律」をみていく。  現行では、子供の個人情報の取扱い等に係る事業者の義務については、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(通則編。以下「ガイドライン」という)や、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(以下「Q&A」という)のみに記載されている。  具体的には、「『本人の同意』を得ることが求められている場面について、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果を未成年者が判断できる能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があり、個別具体的に判断されるべきだが、一般的には、12歳から15歳までの年齢以下の子供の場合には法定代理人等から同意を得る必要がある」としている。  改正個人情報保護法では、「子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすい」ため、「個人情報取扱事業者は、16歳未満の個人情報の取扱いについて、個人情報の当初の目的外利用、要配慮個人情報の取得などを行うときは、例外規定に該当する場合を除き、あらかじめ『本人の法定代理人の同意』を取得しなければならない」とされている。  また、『16歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、一定の場合(当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人データを取得した場合など)を除き、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を請求することができる」としている。  なお、「当該請求を受けた個人情報取扱事業者は、その請求に理由があることが判明した場合は、一定の場合(当該保有個人データの利用停止等、または第三者への提供の停止に多額の費用を要するなどの場合で、16歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき)を除き、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を行わなければならない」とされている。

(編集部)

News

  • (労政審・改正労災保険法等の関係政省令検討) 遅発性疾病の給付基礎日額は早期に改正
  • (厚労省・生活必須職の支援検討会) アドバンスト・エッセンシャルワーカー等を検討
  • (令和7年「労働争議統計調査」) 総争議は前年比増加も争議行為伴う争議は横ばい
  • (令和7年度「雇用均等基本調査」) 初めて女性の総合職割合が一般職の割合を上回る
  • (令和7年度「能力開発基本調査」) 企業のOFF-JT支出費用の1人平均が2万円に増加
  • (若年層の仕事と育児の両立意識) 39歳までの若年層の約7割が共育てに前向き回答
  • (令和7年度 国民年金の状況) 第1号被保険者最終納付率が85.6%と過去最高に

特集

国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置

育児期間免除は必要事項を記載した届書に書類を添えて市町村長に提出

(編集部)

シリーズ行政案内

令和8年度 全国労働衛生週間実施要綱

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第520回

介護報酬引き上げで介護人材確保を

~NCCUが2027年度介護報酬改定で厚労相に要請書提出~

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究最高裁判例解説

労働組合法における総会決議の不存在と代表権

【最一小判 令和8年7月16日】

労組代表者の選任決議が不存在であり代表権欠いていたとして原判決破棄

(畔山総合法律事務所 弁護士 畔山 亨)

労務相談室

  • 安全衛生/把握方法は
  • 個人情報改正個人情報保護法が公布/中小企業にどのような影響が
  • 労働基準法賃金不払いの遅延利息/在職中と退職後で異なるか

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