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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
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最新号「2026年2月11日号」ダイジェスト労働基準広報

特集令和8年1月施行 中小受託取引適正化法④

(委託事業者の禁止行為(買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済)

購入の申出ないのに一方的に物を送付は購入・利用強制のおそれが

 本誌第2227号(2026年1月21日付)の特集「令和8年1月施行 中小受託取引適正化法③」(委託事業者の禁止行為(受領拒否、支払遅延、減額、返品))では、令和8年1月1日に施行された、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「中小受託取引適正化法」という)において、委託事業者に定められている禁止行為のうち、「受領拒否」、「製造委託等代金の支払遅延」、「製造委託等代金の減額」、「返品」──を紹介した。  今号では、禁止行為のうち、「買いたたき」、「購入・利用強制」、「報復措置」、「有償支給原材料等の対価の早期決済」──について、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下「運用基準」という)などを交えながらみていく。  禁止行為の購入・利用強制とは、「中小受託事業者に発注する物品等の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、委託事業者が指定する物を強制して購入させる、または役務を強制して利用させることにより、中小受託事業者にその対価を負担させること」をいう。  運用基準では、委託事業者が指定する物について、「原材料等だけでなく、委託事業者または関連会社等が販売する物で、中小受託事業者の購入の対象として特定した物が全て含まれる」としている。  また、役務については、「委託事業者または関連会社等が提供するもので、中小受託事業者の利用の対象となる役務が全て含まれる」とされている。  なお、「中小受託事業者ごとに目標額または目標量を定めて購入、または利用を要請すること」、「中小受託事業者が購入もしくは利用をする意思がないと表明したにもかかわらず、またはその表明がなくとも明らかに購入もしくは利用をする意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて購入または利用を要請すること」、「中小受託事業者から購入する旨の申出がないのに、一方的に物を中小受託事業者に送付すること」──などのような方法で中小受託事業者に委託事業者が指定する物の購入、または役務の利用を要請することは、購入・利用強制に該当するおそれがあると提示している。

(編集部)

News

  • (労政審「労災保険制度の見直し」を建議)電子申請事業主への情報提供など提言
  • (改正労推法に伴う求人の不受理) 今年10月施行のハラスメント2項目を妥当と判断
  • (職場における熱中症対策検討会) 令和7年改正省令反映したガイドライン策定検討
  • (令和7年 民間主要企業年末一時金) 平均妥結額は7.37%増の95万7184円と過去最高に
  • (ハローワーク不適切事案の調査) 公務員倫理の徹底と適切な目標管理を改めて指示
  • (令和7年「労働組合基礎調査」) 推定組織率16.0%と過去最低もパートは過去最高
  • (第20回「中高年者縦断調査」) 仕事の理由は「健康を維持するため」が最も高い
  • (令和7年上半期「雇用動向調査」) 前職賃金に比べ「増加」が39.4%「減少」は31.5%
  • (令和5年 所得再分配調査)社会保障や税による再分配後所得の計数は横ばい
  • (京都局・京都南労働基準監督署) 京都文教学園を労基法及び安衛法違反被疑で送検

シリーズ相談です!弁護士さん

相談90 「内部通報の対応に悩んでいます……」

~公益通報者保護法とは~

法律の改正にあわせ社内対応の体制を構築する必要がある

(執筆/弁護士・藤田みのり(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)監修/北海学園大学法学部教授・淺野高宏)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

80

ボイラー組立工の死因「慢性呼吸器不全の急性増悪」による

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

タイミー事件(東京地裁 令和7年3月27日判決)

他の事業主の下でも労働していたことを事業主が知らなかった場合に労働時間の通算を否定した初めての判断

副業により40時間超えるのを事業主が知らなければ割増賃金の義務は負わない

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 休業・休職精神疾患で復職したが実態は週3の出勤/週5日勤務させたいが
  • 懲戒社内で不倫関係が公然の秘密に/懲戒処分は可能か
  • 社会保険令和8年度からの「子ども・子育て支援金」/徴収の方法は

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2026年2月11日号の目次(PDF)はこちら