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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
~好評の別冊付録(最近の配布例より)~
  • 改定版「副業・兼業に関するガイドライン」
  • 短時間労働者の被用者保険適用拡大
  • 職業安定法の改正ポイント
  • 改正個人情報保護法のポイント
  • 最新賃金データブック
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B5判/56頁/月3回(1日・11日・21日)発行

年間購読会費 価格:67,320円(税抜価格61,200円)

最新号「2026年10月21日号」ダイジェスト労働基準広報

特集改正個人情報保護法④(最終回)

~規律遵守の実効性確保のための規律~

違反行為で金銭など得たときは委員会から課徴金の納付命令が

 前回(本誌第2253号(2026年10月11日付))の特集「改正個人情報保護法③ ~不適正利用等防止~」では、令和8年7月17日に公布された、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正個人情報保護法」という)の改正項目のうち、3「不適正利用等防止」を紹介した。  最終回となる今号では、4「規律遵守の実効性確保のための規律」をみていく。  改正個人情報保護法では、「違反事業者に対して金銭的不利益を課す行政上の措置であり、違反行為の経済的誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的として、『課徴金』を導入する」としている。  具体的には、個人情報取扱事業者が、①「個人情報を利用して違法な行為、または不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して、個人情報を提供する」、②「第三者が個人情報の利用を通じて違法な行為、または不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に、当該第三者の求めにより個人情報を利用する」、 ③「例外規定に該当する場合を除き、あらかじめ本人(改正個人情報保護法第40条の2第1項の規定により、16歳未満の個人情報等を取り扱うときに、「本人」を「本人の法定代理人」と読み替えて適用する場合を含む)の同意を得ず、個人データを第三者に提供する」 ──などの違反行為をした場合に、当該違反行為または当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益を得たときは、個人情報保護委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭などに相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないとされている。  また、個人情報取扱事業者が、不正の手段により個人情報を取得し、当該個人情報を利用した場合に、当該利用または当該利用をやめることの対価として金銭などを得たときも、個人情報保護委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭などに相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないとしている。  ただし、ア「当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為などが行われた期間を通じて、当該違反行為などを防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合」、イ「当該違反行為などに係る個人情報、または個人データの本人の数が1,000人を超えないとき」、ウ「その他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として、改正個人情報保護法施行令で定めるとき」──は、課徴金の納付を命ずることができないとしている。

(編集部)

News

  • (厚労省・改正労災保険法等の関係政省令案を提示) 暫定任意適用事業は令和13年4月廃止
  • (全都道府県で地域別最賃の答申) 全国加重平均額は7年度から56円引上げの1177円
  • (第210回 雇用保険部会)骨太の方針等を踏まえて制度の在り方の検討開始
  • (令和7年「雇用動向調査」)入職率・離職率共に低下入職超過率は1.0に拡大

特集ひと はなし

心身の健康の維持を前提に柔軟で多様な働き方ができる社会へ

◆村山誠 厚生労働事務次官に聞く

特集

ハラスメント防止措置Q&A⑥(最終回)

労推法に基づく調停(カスハラ関係)では顧客にも出頭求めることが可能

(編集部)

シリーズクローズアップ 新法律問題

File34 「解雇紛争の解決の視点⑥ 雇止め」

不更新条項・更新限度条項があっても更新への合理的期待が認められ得る

(畔山総合法律事務所 弁護士 畔山 亨)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第522回

相変わらず職場の悩みは嫌がらせがトップ

~連合の「なんでも労働相談ホットライン」2026年上半期の動き~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 休業・休職休職期間満了時に復職できないことが明らか/休職適用すべきか
  • 損害賠償豪雨で当社の営業車と通勤用の車が浸水/損害賠償求めるのは
  • 外国人令和9年度創設の育成就労制度/今年9月から何が始まったか

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2026年10月21日号の目次(PDF)はこちら