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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

労働基準法、労災保険法をはじめ、派遣法、均等法、労働契約法など、労働法や労働問題全般をカテゴリーとし、迅速かつ的確に報道・解説しています。月3回の旬刊誌の特長を生かし、新聞に勝る解説量と、月刊誌をしのぐ速報性が自慢の労働問題の総合実務誌です。また、「労務相談室」では、読者からの問合せに対し、専門の担当者が、労務管理上の問題解決のノウハウや各種資料データを、電話、FAXなどでお答えしています。

労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
~好評の別冊付録(最近の配布例より)~
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B5判/56頁/月3回(1日・11日・21日)発行

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最新号「2026年10月11日号」ダイジェスト労働基準広報

特集改正個人情報保護法③ ~不適正利用等防止~

オプトアウト制度で提供する場合は提供先の氏名等の確認が義務に

 前回(本誌第2251号(2026年9月21日付))の特集「改正個人情報保護法② ~リスクに適切に対応した規律~」では、令和8年7月17日に公布された、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正個人情報保護法」という)の改正項目のうち、2「リスクに適切に対応した規律」を紹介した。  今号では、3「不適正利用等防止」をみていく。  現行では、個人情報取扱事業者は、例外規定(人(法人を含む)の生命、身体または財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人データの提供が必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合など)に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を取得せずに、個人データを第三者に提供してはならない。  ただし、一定の要件(第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合で、その名称や住所、本人の求めを受け付ける方法等について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき)を満たした場合には、本人の同意を得ることなく第三者に提供することができる(いわゆる「オプトアウト制度」)。  改正個人情報保護法では、「いわゆる『闇名簿』問題が深刻化する中で、オプトアウト届出事業者である名簿屋が、法に違反するような行為に及ぶ者にも名簿を転売する悪質な名簿屋に名簿を提供する事案が発生しており、オプトアウト制度に基づいて提供された個人データが『闇名簿』作成の際の情報源の一つとなっている現状がある」ことなどを踏まえ、『オプトアウト制度に関する規律』を新たに設けるとしている。  具体的には、個人情報取扱事業者は、オプトアウト制度により個人データを第三者(国の機関、地方公共団体などを除く)に提供するときは、あらかじめ、「当該第三者の氏名、または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」、「当該第三者における当該個人データの利用目的」──の確認を義務化するとされている。  ただし、当該個人データの全部が、当該個人情報取扱事業者が当該個人データを取得した時点において、「本人」、「国の機関」、「地方公共団体」、「学術研究機関等」、「放送機関」──などにより公開されていたものである場合等は、上記の事項を確認する必要はないとしている。  なお、個人情報取扱事業者から上記の確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならないとされている。

(編集部)

News

  • (厚労省・令和9年度予算概算要求の主要事項) 「賃上げ」支援助成金等に2016億円計上
  • (第141回 障害者雇用分科会) 令和10年度以降の雇用率算定に関する検討を開始
  • (厚労省9年度税制改正の要望)中退共制度や家事支援等に係る税制上の措置要望
  • (第91回 雇用環境・均等分科会) 改正育児・介護休業法5年後見直しの検討を開始
  • (障害者雇用の「質」の検討)障害者雇用ビジネスに対し報告義務と指針策定を
  • (自動車運転者使用事業場の送検等) 送検67件中トラック53件バス1件ハイタク6件に

特集ひと はなし

誰もが安心して働くことのできる環境の整備などを重点に取り組む

◆宮本悦子 職業安定局長に聞く

シリーズ送検事案ファイル

賃金不払いの疑いで訪問介護事業を労災かくしの疑いで鍛冶工事業を送検

(編集部)

シリーズ相談です!弁護士さん

相談96 「労使紛争が生じてしまいまして……」

~労使紛争の初期対応と紛争解決手続~

適切な資料開示とどのような紛争解決手続が用意されているか確認が必要

(執筆/弁護士・倉茂尚寛(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)監修/北海学園大学法学部教授・淺野高宏)

シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ

88

トラック車内で虫に刺され、治療中、MRSAに罹患

(労働評論家 飯田 康夫)

労働判例研究労働判例解説

A社ほか(セクハラ)事件(東京高裁 令和6年12月11日判決 東京地裁 令和5年 5 月29日判決)

男性上司の女性部下に対するセクハラ行為の存否

不法行為の期間が一審判決より長く認定されたなどから慰謝料が6倍に男性上司の女性部下に対するセクハラ行為の存否

(光樹法律会計事務所 弁護士 新 弘江)

労務相談室

  • 雇用保険法産後パパ育休を有給とする際/出生時育児休業給付金の申請 影響は
  • 休業・休職当社産業医が「就労可能」と診断した場合に/復職を認めたい
  • 解雇・退職試用期間を有期雇用契約に/期間満了待たず解雇したい

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