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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

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労働法令解釈運用の総合実務誌【労働基準広報】
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最新号「2026年7月1日号」ダイジェスト労働基準広報

労働判例研究差戻審 判例解説

「名古屋自動車学校事件(差戻審)」(名古屋高裁 令和8年2月26日判決)

定年前後における基本給と賞与の相違にかかる不合理性

性質と目的を検討した上で性質の同質性を理由に一部不合理と判断

 「名古屋自動車学校事件(差戻審)」(名古屋高裁 令和8年2月26日判決。以下「本判決」)は、定年前後の基本給・賞与の相違が旧労契法20条に照らして不合理かを判断した最高裁判決(令和5年7月20日。本誌第2147号(2023年10月1日付)「最高裁判例解説」掲載。以下「本件最高裁」)を受けた差戻審(※参照)である。  本件最高裁は、一審・二審が基本給や賞与の性質・目的、労使交渉の経緯を十分に考慮せずに不合理と判断した点を違法としたが、自らは詳細な判断を示さず差戻したため、差戻審の判断が注目されていた。  本判決はまず基本給について、正職員・嘱託職員いずれも職務給の性質が大きく同質であるとし、経験豊富な嘱託職員の基本給が若手正職員を大きく下回る点を不合理と判断した。  賞与についても、支給目的に違いはあるものの、賃金の後払い性や功労褒賞性は共通するとして、定年前の約40%しか支給されない相違は不合理とした。  その上で、基本給(10万円・9万5000円)および賞与の基準額を設定し、それを下回る部分の差額を損害として認めた。  また、労使交渉については、会社側が説明を拒むなど具体的協議を欠いていた点を認定し、待遇差の不合理性を基礎づける事情とした。  本稿では、特に基本給に焦点を当てて本判決を検討する。 ※ 「差戻審」  控訴審や上告審といった上級裁判所が原判決を破棄した後に行われる再審理。上級審は「原判決には誤りがある」と判断したものの、自ら最終判断を下すには事実関係の審理が不足していると考える場合がある。そうした場合、上級審は事件を下級審に戻し、再度審理することを命じる。これが差戻しであり、その後に行われる審理が「差戻審」である。

(弁護士法人 矢吹法律事務所 弁護士 高橋 和征)

News

  • (政府「労働市場改革分科会」が議論をとりまとめ) 労働時間法制は夏以降の労政審で議論
  • (第57回 労働政策審議会(本審)) 働き方改革の総点検や日本成長戦略会議等を報告
  • (労政審・第185回 安全衛生分科会) 50人未満事業場のストレスチェック10年4月施行
  • (令和7年 熱中症死傷災害 確定値) 休業4日以上の死傷者数は増加も死亡者数は減少
  • (令和7年度分 毎月勤労統計調査) 実質賃金指数(令和2年100)の現金給与は98.2に
  • (令和7年度卒業者の就職状況) 大学の就職率98.0%と前年度同様の高水準を維持

特集

ハラスメント防止措置Q&A①

商品未購入で契約関係未発生者からの言動も3要素を満たせばカスハラに

(編集部)

シリーズ企業税務講座

第142回 通勤手当の非課税限度額の改正

ガソリン高騰等を踏まえて非課税限度額を引上げなど

(橋森・幡野法律会計事務所 弁護士 橋森 正樹)

シリーズPICK UP ! 厚生労働

【職業能力検定】新たに4職種を認定し授与式を開催

「産業カウンセラー」や「電子回路営業」など4職種の検定を今年度中に実施

(編集部)

シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第142回 業務能力不足を理由とする解雇

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能力不足を理由とする解雇では改善の機会の付与等の解雇回避努力が必要に

(弁護士・森井利和 & 特定社会保険労務士・森井博子)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第515回

連合の認知率46.9%と過半数割り込む

~連合の「連合および労働組合のイメージ調査2026」を読む~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 休業・休職休職発令前不就労期間に年休取得日も含める/問題は
  • 雇用保険法取締役就任後も同様の業務/雇用保険の取り扱いは
  • 労働基準法裁量労働制を適用している社員/就業場所の裁量もあるか

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