特集ハイヤー・タクシーの「改善基準告示」の見直し
日勤の「1か月の拘束時間」を11時間削減することなど示す
令和4年10月11日開催の「第180回労働政策審議会労働条件分科会」(分科会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)では、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について」が了承された。これは、同年3月29日のハイヤー・タクシー作業部会とバス作業部会の報告をまとめた「中間とりまとめ」に、同年9月8日のトラック作業部会の報告を加えて、同月27日の「第9回 自動車運転者労働時間等専門委員会」(委員長・藤村博之法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授)において、最終的な報告としてとりまとめたもの。 タクシーの運転者の〈1か月の拘束時間(日勤勤務)〉については、現行の「299時間」から「288時間」に削減するとし、〈1日の休息期間(日勤勤務)〉は、現行の「継続8時間」から「継続11時間を基本とし9時間を下限」などとした。また、「例外的な取扱い」の項目を新設し、事故、故障、災害等やむを得ない場合の取扱いを規定した。 ハイヤーの運転者については、必要な睡眠時間が確保できるよう、勤務終了後、一定の休息期間を与えることを明記している。 今後は、令和6年4月1日の適用を目指して、令和4年10月28日から11月26日までのパブリック・コメント制度(国民からの意見公募手続)の後、令和4年12月中に改善基準告示等の改正が行われる予定。〈編集部〉
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