違反事実の申告や人種・社会的身分などを理由とする差別的... ダイジェスト一覧

特集募集情報等提供事業の業務運営要領②

違反事実の申告や人種・社会的身分などを理由とする差別的取り扱いを禁止

 前回の特集「募集情報等提供事業の業務運営要領①」本誌第2116号(2022年11月11日付)では、令和4年7月19日に公表された「募集情報等提供事業の業務運営要領」(以下「運営要領」という)の、「概要」、「特定募集情報等提供事業に関する手続」、「個人情報保護法の遵守等」──などについて、同日に公表された「雇用保険法等の一部を改正する法律及び関係法令の改正について」(令和4年7月19日 職発0719第19号。以下「通知」という)や、「令和4年 改正職業安定法Q&A」(以下「Q&A」という)を交えながらみた。  今号では、運営要領の「募集情報等提供事業の運営」について、同様にみていく。  運営要領では、募集情報等提供事業を行う者は、当該事業を運営するため、指針に留意しながら「均等待遇に関する事項」などを遵守することとしている。  この「均等待遇」については、例えば、『全ての利用者に対し、その業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること──等を理由として差別的な取扱いをしてはならないが、この差別的な取扱いの禁止の対象には、障害者であることが含まれる。また、労働者になろうとする者が、職業安定法第48条の4第1項の規定に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならず、この場合における差別的な取扱いとしては、「申告を行った者に対し、本人が希望しない労働者の募集に関する情報ばかり提供するようなケースが考えられる」』と示している。(編集部)

News

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  • (厚労省・労基則第35条検討会) 脳・心臓疾患の対象に重篤な心不全の追加等示す
  • (健康日本21(第二次)の最終評価) 脳血管疾患の死亡率減少もメタボ該当者等は悪化
  • (40歳未満事業主健診の検討会開催) 事業者と保険者の40歳未満情報の円滑共有等検討
  • (全国社会保険労務士会連合会)社会保険システム連絡協議会と電子化推進で覚書

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育休と重複する場合は産休が優先され産休開始日の前日が育休終了日に

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特集特別企画

「令和4年版厚生労働白書」の概要

医療・福祉分野の就業者数は 2040年に96万人の不足に

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第61講 ウィズ・コロナ時代の労働法の論点《5》

解雇有効事例・休業と賃金保障

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シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第432回

いま労組の存在感が問われている

~11月21日は「連合」の誕生日 33年の歴史を刻む~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 労働基準法初めて年少者を正社員採用/変形制や残業は禁止か
  • 育児・介護休業法離婚し3歳の子を養育する女性社員/どの程度の配慮必要か
  • 労務一般民事調停委員に選定された場合/年休取得で処理してよいか

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