特集募集情報等提供事業の業務運営要領①
事務所を構え募集情報等提供を行う旨の看板を掲げている場合は原則として事業性あり
職業安定法の一部改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)は、令和4年3月31日に公布され、一部を除き同年10月1日に施行された。 厚生労働省は、同年7月19日に、「募集情報等提供事業の業務運営要領」(令和4年10月厚生労働省職業安定局。以下「運営要領」という)、「雇用保険法等の一部を改正する法律及び関係法令の改正について」(令和4年7月19日 職発0719第19号。以下「通知」という)、「令和4年 改正職業安定法Q&A」(以下「Q&A」という)──などを公表した。 運営要領では、「事業として行うこと」について、『一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を目的とする場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わないものであるが、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的とするか否か、事業として独立性があるか否かが反復継続の意思の判定にとって重要な要素となる。例えば、「募集情報等提供を行う旨宣伝、広告している場合」、「事務所を構え募集情報等提供を行う旨看板を掲げている場合」──等については、原則として事業性ありと判断されるものである』としている。 今号と次号では、「運営要領」をもとに、「通知」などを交えながらみていく。(編集部)
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