特集フリーランス新法の方向性
一定期間以上の継続的な業務委託に関し 理由なき受領拒否や報酬減額は禁止
令和4年9月16日に開催された「第52回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、『フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性』が公表された。 「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」では、主に、①「フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項」、②「違反した場合の対応等」、③「フリーランスの申告及び国が行う相談対応」──が示されている。 例えば①では、「フリーランスと取引を行う事業者の禁止事項」が提示されており、『フリーランスとの一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、「フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること」、「フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること」、「通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること」──などの行為をしてはならない』としている。 また、『「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」などの行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない』とされている。 今号では、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」という)を中心に、令和3年3月26日に内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という)をみていく。(編集部)
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シリーズ相談です!弁護士さん
相談59「業務委託のつもりだったのに…」
~労働基準法上の労働者性の判断~
形式上は業務委託契約締結していても 労基法上の労働者と認められる場合が
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
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2階階段から転落、療養の結果、治癒後、めまいなど発症、再発だと主張
労働判例研究労働判例解説
学校法人 沖縄科学技術大学院大学学園事件(那覇地裁 令和4年3月23日判決)
雇止め法理の合理性
契約更新の合理的期待は更新回数など 5つの要素を総合考慮して判断される
労務相談室
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