特集健康保険証一体化検討会の最終とりまとめ
資格確認書の有効期間は 5年以内で各保険者が設定
令和5年8月8日にデジタル庁が開催した「第3回 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」(以下「検討会」という)において、「最終とりまとめ」が公表された。 最終とりまとめには、主に、1「マイナンバーカードと健康保険証一体化の意義」、2「一体化に当たっての取組」──が盛り込まれている。 2では、⑴「マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等」、⑵「マイナンバーカードの取得に課題がある方への環境整備(マイナンバーカードの代理交付・申請補助等)」、⑶「健康保険証廃止後の資格確認書等の取扱い」──などについて示されている。 ⑶では、「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された資格確認書により被保険者資格を確認することとする(改正法において創設)」とされている。 また、資格確認書について、「原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する。ただし、当分の間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード)を保有していない者その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず保険者が交付する運用とする」とし、「有効期間は5年以内で、各保険者が設定する」とされている。今号では、検討会の「最終とりまとめ」についてみていく。
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