届出事項に変更あった場合は変更に係る事実のあった日の翌... ダイジェスト一覧

特集改正職業安定法の改正省令案要綱等②

届出事項に変更あった場合は変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に提出

 前回の特集「改正職業安定法の改正省令案要綱等①」(本誌第2104号(2022年7月11日付))では、令和4年6月10日に公布され、同年4年10月1日から施行される改正職業安定法(以下「改正法」という)の、1「募集情報等提供の定義拡大」、2「求人等に関する情報の的確な表示」、3「求職者等の個人情報の取扱い」──に関する改正省令案要綱、改正告示案要綱や、改正法第5条の6第1項第3号の規定に基づき、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの、求人の申込みを不受理とすることができるもの(改正法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)の義務に係る規定を追加)について示した、改正政令案要綱についてみた。  今号では、改正法の4「特定募集情報等提供事業の届出」、5「事業概況報告書の提出」、6「事業情報の公開」──等について示された改正省令案要綱や、改正告示案要綱で示している「募集情報等提供事業を行う者の責務」などをみていく。  改正法により、特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、事前に厚生労働大臣へ届出ることが義務付けられ、この届出を行うことで特定募集情報等提供事業者になるが、「届出た事項について変更があった場合」や、「その事業を廃止するとき」──にも、その旨を厚生労働大臣に届出ることとなっている。これらの届出について改正省令案要綱では、『「名称や住所、電話番号」などの届け出た事項に変更が生じた場合には、当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内』、『特定募集情報等提供事業を廃止した日から10日以内』──に提出することと示されている。(編集部)

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