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特集改正事務所衛生基準規則等のポイント

同時就業労働者が常時10人以内は例外として 独立個室型の便所設置で男女別は必要なし

 令和3年12月1日に公布された、「作業面の照度」、「便所の設備」、「救急用具の内容」──を盛り込む『事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令』(令和3年厚生労働省令第188号)が、「作業面の照度」(令和4年12月1日施行)を除き、同日から施行された。加えて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、一部運用の見直しも行われた。  これらの施行に伴い、厚生労働省は同日に、『事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について』(令和3年12月1日 基発1201第1号)を通知した。  同通達では、細部事項として、改正事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という)及び改正労働安全衛生規則(以下「安衛則」という)の各条文に係る趣旨、解釈等を示しているほか、「事務所則及び安衛則の運用見直し」、「関係通達の改正」──についても示されている。  例えば細部事項では、「便所の設置に関する例外」について示されており、『住居として使用することを前提として建築された集合住宅の一室を作業場として使用する場合など、便所が1箇所しか設けられておらず、男性・女性用便房など、全てを設けることが困難な場合もある。このような場合も例外なく、便所増設に必要なスペース確保等による作業環境の悪化などが生ずるおそれがあるため、同時に就業する労働者数が常時10人以内の場合は、独立個室型の便所を設置した場合に限り、例外的に男女別による設置は要しない』としている。  今号では、厚生労働省が令和3年12月1日に通知した、『事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について』(令和3年12月1日 基発1201第1号)をみていく。(編集部)

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