特集賃金のデジタル払い③
報告体制を証明する書類には 保証機関等の誓約書も含まれる
前回の特集「賃金のデジタル払い②」(本誌第2122号(2023年1月21日付))では、令和4年11月28日に公布された「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第158号。以下「改正省令」という)に伴い、同日に厚生労働省が公表した「賃金の口座振込み等について」(令和4年11月28日 基発1128第4号)についてみた。 今号では、同日に公表された「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和4年11月28日 基発1128第3号。以下「通達」という)をみていく(なお、改正省令は、令和5年4月1日から施行)。 通達では、改正の趣旨や、改正の内容として、指定資金移動業者となるための要件の詳細等が示されている。改正の趣旨については、9ページ参考1を参照。 改正省令により、厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、申請書に「第2種資金移動業を営むこと及び改正労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣へ提出しなければならない」とされているが、通達では、「同号ト(賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること)の要件を満たすことを証明する書類には、資金保全に係る要件を満たすために保証契約等を締結している保証機関から取得した厚生労働大臣への適時の報告に関する誓約書も含まれる」としている。
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労働判例研究労働判例解説
リクルートスタッフィング事件(大阪高裁 令和4年3月15日判決)
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通勤交通費の補填の面も勘案して時給が他社と比べ高いため不合理に当たらない
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