労働判例研究最高裁判例解説
定年前後における労働条件の相違と旧労契法20条の不合理性
「名古屋自動車学校事件」(最一小 令和5年7月20日判決)
「待遇の性質及び当該待遇を行う目的」を踏まえて判断すべきことを確認
「名古屋自動車学校事件」(最一小 令和5年7月20日判決)は、定年退職前後の賃金(基本給と賞与)の相違が、旧労働契約法(以下「旧労契法」)20条に照らして「不合理」であるかが争われた最高裁判決。一審(名古屋地裁 令和2年10月28日判決)、二審(原審・名古屋高裁 令和4年3月25日判決)ともに、定年退職後の嘱託職員(有期雇用)の基本給のうち定年退職時(無期雇用)の基本給の額の60%を下回る部分、嘱託職員一時金(正職員の「賞与」に相当)のうち定年退職時の基本給の60%に所定の掛け率を乗じて得た額を下回る部分につき、旧労契法20条に照らして「不合理」として損害賠償を認めていたが、最高裁は、これを破棄して、原審(名古屋高裁) に差戻した。 旧労契法20条の「不合理」性については、「長澤運輸事件(能率給・職務給、賞与等)」(最高裁 平成30年6月1日判決 判タ1453号47頁)、「ハマキョウレックス事件(住宅手当、皆勤手当等)」(最高裁 平成30年6月1日判決 判タ1453号58頁)、「大阪医科薬科大学事件(賞与)」(最高裁 令和2年10月13日判決 判タ1483号70頁)、「メトロコマース事件(退職金)」(最高裁 令和2年10月13日判決 判タ1483号70頁)、「日本郵便事件三判決(年末年始勤務手当、扶養手当など)」(最高裁 令和2年10月15日判決 判タ1483号54頁ほか)において、最高裁判所が判断を示しているところであるが、本件は、基本給そのものについて初めて判断した最高裁判決である。 そして、本判決は、前述のとおり、基本給の額の60%を下回る部分を不合理と判断した原審判決につき、「その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて」検討すべきとし、原審の判断について「正職員の基本給につき、…他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない」として「是認することができない」と判示した。 このような最高裁の判示は、基本給や賞与についても、その性質や支給の目的、すなわち、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」)8条で言うところの「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的」を重視して不合理性を判断すべきことを改めて示したものといえる。 本稿では、上記のポイントを踏まえたうえで、旧労契法20条の「不合理」性判断に関する最高裁の考え方と本判決の位置づけを検討する。
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