特集男女雇用機会均等対策基本方針(第4次)
均等確保中心にしつつ両立支援や就業形態多様化などの対策を総合的に推進
加藤勝信厚生労働大臣は令和5年6月28日、「男女雇用機会均等対策基本方針(第4次)」(令和5年厚生労働省告示第218号。以下「基本方針」)を告示した。基本方針は、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)第4条第1項の規定に基づき、男女労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すものである。 基本方針の改定は、6年以上ぶりとなったが、その改定方針としては、平成29年策定の「基本方針(第3次)」(平成29年厚生労働省告示72号)を土台に、現状を踏まえて行い、今回(第4次)の改定から、これまで「5年」と定めていた運営期間の終期を定めないこととし、労働政策審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士(田辺総合法律事務所))に対して、毎年、男女労働者の職業生活と施策の動向に関する報告を行うことなどが示されていた。 今回の基本方針は、第3次と同様に、①「はじめに」、②「第1 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向」、③「第2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項」――の3部構成となっている。 上記③の「第2」では、「施策についての基本的考え方」において、「男女雇用機会均等確保対策を中心としつつ、仕事と育児・介護の両立支援、就業形態の多様化等への対策等を定め、国はこれらの対策の総合的な推進を図ることとする」という方針を示し、その「具体的施策」は、均等確保対策を中心に、仕事と育児・介護の両立支援、就業形態の多様化等への対策等を定めていて、その守備範囲は、均等法のみならず、労働基準法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、次世代法、労働施策総合推進法にも及んでいる。 ここでは、上記③の「第2」の「具体的施策」の内容を中心に紹介する。
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成長と分配の好循環の取組が経済を少しずつ動かしている局面に
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改正「定時決定・随時改定の事務取扱い事例集」①
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シリーズクローズアップ 新法律問題
File2「民事裁判手続のIT 化と民訴法等の改正」
労働関係訴訟や労働審判においても IT化による実務への影響が生じ得る
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第451回
介護報酬引上げで介護人材の確保を
~介護クラフトユニオンが厚労大臣に要請書を提出~
労務相談室
- 副業・兼業従業員がオンラインサロン開設/副業に当たるか
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