特集マイナカードでオンライン資格確認できない場合の対応
資格(無効)と表示される場合は新たな保険者等が情報を登録等することで解消
令和5年7月10日に厚生労働省は、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和5年7月10日 保発0710第1号。以下「通知」という)を発出した。 これは、「マイナンバーカードで受診または調剤(以下「受診等」という)をされる者が急速に増えている中で、その場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行なうことができない場合について、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、こうした場合の取扱いについて、『保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられる』などという基本的考え方に沿って整理したもの」となる。 今回の通知では主に、1「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース」、2「1のケースにおける資格確認及び窓口負担」、3「診療報酬請求等」、4「保険者等の診療報酬等の支払について」、5「その他」──について記載されている。 1では、「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において、『資格(無効)』(患者の直近の資格情報が無効(資格喪失済み)で、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない場合に表示される)などと表示される場合について、新たな保険者等が資格情報をシステムに登録し、またはデータの確認作業が終了次第解消していく」などと示している。 今号では、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」(令和5年7月10日 保発0710第1号)をみていく。
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