特集令和6年4月施行「労働条件明示ルールの改正」
募集時から就業場所・業務の変更範囲や有期契約更新上限等の明示が義務に
来年の4月1日から、「労働条件の明示のルール」が改正されることになった。 これは、昨年末に労働政策審議会労働条件分科会がとりまとめた報告において、労働基準法に基づき労働契約の締結の際に明示すべき労働条件に、①就業場所の変更の範囲、②業務の変更の範囲、③有期労働契約の更新上限の内容など――の事項を追加する旨の提言が行われたことなどを受けたもの。関係する労働基準法施行規則の改正省令と改正告示は、令和5年3月30日に公布・告示されている。 また、職業安定法に基づく労働条件明示は、労働基準法に基づく労働契約締結の際の労働条件明示の前段階の労働者の募集時などの時点で行われるもので、異なる事項もあるが、主要な事項は共通しているため、職業安定法施行規則についても、今回の労働基準法施行規則等の改正と合わせて、上記①~③の事項を募集時などの労働条件の明示事項に追加する改正を行うことになった(改正省令は令和5年6月28日公布)。 そこで、ここでは、労働基準法施行規則と職業安定法施行規則の改正により、労働契約締結時や募集時などに明示すべき労働条件に追加される事項を中心に紹介する。
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