シリーズクローズアップ 新法律問題
File1「担保法改正と事業の担保化に関する動向」
新制度により有形資産を持たない成長企業等にも資金調達の途が
【本連載の趣旨】 近時、事業活動を取り巻く環境の変化が激しくなっています。令和となった後の動向としても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、ウクライナ戦争、物価の上昇等の局面において、事業者としては柔軟に対応することが求められました。その際には、新たな法律問題が生じることも多いですが、目の前の課題に対応することで手一杯となり、検討内容や課題を整理するに至らず、その後の事業活動に十分に活かしきれていないケースも見受けられます。 本連載は、日々新たに生じる法律問題についてクローズアップし、分かりやすく整理・検討することを目指すものです。本連載が、読者の皆様のお役に立てますと幸いです。なお、本連載における意見は筆者個人の見解であり、所属組織を代表するものではありません。 【今回のテーマについて】 従前、企業が融資により資金調達を行う際の担保としては、不動産や保証が多く用いられてきました。他方で、成長企業等の中には不動産等の有形資産を有しない場合もあります。また、企業の債務を経営者が保証することにより経営者が過大な責任を負う場合があることも指摘されています。多様な資金調達方法を整備することが求められ、担保法改正の議論が進められています。 担保法の改正においては、従来判例法理にて運用されていた担保権についての規律を設けること等も検討されていますが、新たな制度として、事業を担保とする制度の導入が、法制審議会の担保法制部会や金融審議会のワーキング・グループにおいて検討されています。 このような制度により、有形資産を持たない成長企業等でも、事業の成長可能性があれば、資金調達の途が開かれることも想定されています。そこで、今回は、現在検討が進められている事業を担保とする制度について解説します。 〈解説は令和5年7月24日時点のものです。〉
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