特集フリーランス法の施行令・施行規則・指針・考え方⑤(最終回
解除等の予告・独禁法及び下請法との適用関係等の考え方
業務委託の条件要素となる経歴・能力を詐称し解除認められる際は予告要しない
本誌第2175号(2024年7月21日付)の特集「フリーランス法の施行令・施行規則・指針・考え方④ 業務委託に関するハラスメントの防止措置等」では、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という)の第14条をみた。 最終回となる今号では、第16条(解除等の予告)、公正取引委員会が示した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」を紹介する。 フリーランス法第16条第1項において、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までにその予告をしなければならないが、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の「厚生労働省令で定める場合」は、予告を要しないこととしている。 解除の予告が不要となる厚生労働省令で定める場合とは、「特定受託事業者の責めに帰すべき事由(業務委託の際にその委託をする条件の要素となるような経歴・能力を詐称した場合など)により、直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合」──などとしている。
News
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シリーズクローズアップ 新法律問題
File13「株式の相続・準共有と民法・会社法」
従前の判例に加えて民法改正が実務に与える影響にも注意
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
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管理本部経理部長の休業補償給付基礎日額に対する不服
労働判例研究労働判例解説
JPロジスティクス事件(大阪高裁 令和5年7月20日判決)
請負制度の計算で割増賃金を控除する計算方法の適法性の問題
国際自動車最判と異なり判別性要件充足し労基法上許容できるか問題にならない
労務相談室
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- 社会保険今年12月に健康保険証が廃止に/マイナ保険証ない場合は
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