特集中小企業のパワハラ防止対策
事業主の方針の明確化や相談体制整備 事後の迅速・適切な対応などが義務に
改正労働施策総合推進法により、令和4年4月1日から、中小企業についても、「職場におけるパワーハラスメント防止措置」の実施が義務とされた。 これにより、これまで努力義務とされていた中小企業においても、「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」として、①事業主の方針等の明確化および周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応、④ ①~③までの措置と併せて講ずべき措置──を実施しなければならない。 今号では、職場におけるパワーハラスメント防止措置の具体的内容を紹介する。
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- 安全衛生定期健診結果見られたくない者/封をして保管してもよいか
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