特集中小労災共済法 ①契約者と共済団体等
共済金額は被共済者につき1,580万円が上限に
令和5年1月17日開催の「第30回 労働政策審議会勤労者生活分科会」(分科会長・山本眞弓弁護士(銀座新明和法律事務所))において、厚生労働省から、議員立法の新法「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」(令和3年6月18日公布。以下「中小労災共済法」)の施行令案、施行規則案、施行規程案(告示案)等の概要が示された。 この中小労災共済法とは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資すること」を目的とするもので、令和5年6月1日から施行予定。 今回示された施行規則案では、共済事業に係る共済金額の上限について、「一の共済契約者(中小事業主(個人事業主も含まれる))に係る一の被共済者(中小事業主に使用される労働者及び中小事業主(個人事業主も含まれる))につき、共済金額の合計額について1,580万円とする」と提示されている。 今号では、共済団体と契約することができる中小事業主やその被共済者、共済団体とその事業などについて、中小労災共済法を基に施行規則案などを交えながら紹介し、これら以外の部分については、次回以降で紹介予定。
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