特集育児介護休業法の改正省令案・告示案要綱
令和7年4月1日施行分
感染症の疑いあるため出席停止による世話等も子の看護等休暇の取得事由に
令和6年7月30日に労働政策審議会は、同日開催の「第70回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の報告に基づき、同年5月31日に公布した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正育児介護休業法」という)の一部の施行期日を定める政令案要綱(諮問案件)について「妥当」と答申した。 また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(以下「改正育児介護休業法省令案」という。諮問案件)、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号及び第87条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示案要綱」(以下「改正告示案」という。諮問案件)などについては、いずれも「おおむね妥当」と答申した。 改正育児介護休業法により、令和7年4月1日から子の看護休暇の対象範囲を「小学校第3学年修了前の子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)」に拡大し、「学校保健安全法第20条の規定による学校の休業(感染予防のための臨時休業)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う世話を行うため」、または「教育もしくは保育に係る行事のうち、厚生労働省令で定めるものへの参加をするため」──の休暇についても取得することができることとなる。また、名称も「子の看護等休暇」としている。 改正育児介護休業法省令案では、学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずるものとして厚生労働省令で定める事由について、「学校保健安全法第19条の規定による出席停止(感染症にかかっている、疑いがあり、またはかかるおそれのある児童生徒等を出席停止させること)」や、「保育所等その他の施設、または事業における同法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由、または同法第19条の規定による出席停止に準ずる事由」としている。 また、教育もしくは保育に係る行事のうち、厚生労働省令で定めるものについては、「入園、卒園、または入学の式典その他これに準ずる式典」とされている。
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